障害者手帳のQ&A

Q1:身体障害者手帳とは?
A1:身体に一定程度以上の永続する障害を持つ人に対して、その自立を援護するために交付されます。
空の意見:多分、法に基づき行っている福祉だと思うのですが、福祉援護内容が各都道府県・市町村によりまちまちである。しかし、公共料金の割引・税の軽減などは統一している。

Q2:障害の種類と等級はは?
A2:視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語または・そしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、免疫機能の13種類で、その障害程度により1級〜6級までの手帳が交付されます。
空の意見:障害程度は診断書と申請書に記入する医師によって決まってしまうのだと思う。

Q3:手続きは?
A3:各市町村の保健福祉課等に申請書・診断書・写真を提出。県単位での審査を行い、等級が決定されて交付されます。
空の意見:申請後一ヶ月〜二ヶ月で交付されました。(申請にあたり、陸は悩んでいました・・・)やっぱり、無いよりは有ったほうが色々と助かってます。

Q4:変更手続きは?
A4:@氏名・住所の変更 ⇒ 手帳・印鑑を持って転出先の福祉課等で手続きを行う。
   A手帳の紛失・破損 ⇒ 写真・印鑑を持って福祉課等で手続きを行う。
   B障害の程度・障害名の変更 ⇒ 手帳・診断書・写真・印鑑を持って福祉課等で手続きを行う。
空の意見:障害内容によっては、等級等の見直しもあるようです。我が家も数年後に行うようです。

Q5:手帳の返還は?
A5:障害が治ったり、本人が亡くなられた場合は、手帳を返還。転出する場合は、返還する必要は無く、転出先の福祉課等にて転入した旨を届けて手続きを行う。
空の意見:引っ越しても手帳が変るわけでもないが、(新しい住所を追加記載する)色々な助成が遅れてしまうので、早く行ったほうが良いと思います。



T県F町:障害者福祉のしおりより抜粋